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#7 熱中症の企業責任について
昨日 5/17 東京は今年初の真夏日となりましたが 職場での熱中症はここ数年で一気に 「企業の重大な責任問題」 として扱われるようになってきています。 日本では会社に 「安全配慮義務」があります。 労働契約法5条に基づき 労働者の生命や身体を守りながら 働けるように配慮する義務で 熱中症対策もこの一部と考えられています。 この義務を果たさずに従業員が熱中症になり 特に死亡や重い後遺障害が出た場合 企業は民法上の損害賠償責任を負う 可能性があります。 近年は法令レベルでも 熱中症対策が強化されていて 2025年6月1日の労働安全衛生規則の改正で 職場における熱中症対策がより具体的に 『義務』として位置づけられました。 厚生労働省のガイドラインには 『職場における熱中症予防情報』や 『熱中症防止ガイドライン』などで 暑さ指数測定、休憩基準 教育、救急対応手順などが 詳しく示されています。 これらは法そのものではありませんが もし万が一重大な熱中症事故が発生し 裁判に発展してしまった際には 『何をすべきだったか』の 基準として重視されやすいです。 裁判
5月18日読了時間: 3分












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