#7 熱中症の企業責任について
- nogami
- 5月18日
- 読了時間: 3分
更新日:5月19日

昨日 5/17
東京は今年初の真夏日となりましたが
職場での熱中症はここ数年で一気に
「企業の重大な責任問題」
として扱われるようになってきています。
日本では会社に
「安全配慮義務」があります。
労働契約法5条に基づき
労働者の生命や身体を守りながら
働けるように配慮する義務で
熱中症対策もこの一部と考えられています。
この義務を果たさずに従業員が熱中症になり
特に死亡や重い後遺障害が出た場合
企業は民法上の損害賠償責任を負う
可能性があります。
近年は法令レベルでも
熱中症対策が強化されていて
2025年6月1日の労働安全衛生規則の改正で
職場における熱中症対策がより具体的に
『義務』として位置づけられました。
厚生労働省のガイドラインには
『職場における熱中症予防情報』や
『熱中症防止ガイドライン』などで
暑さ指数測定、休憩基準
教育、救急対応手順などが
詳しく示されています。
これらは法そのものではありませんが
もし万が一重大な熱中症事故が発生し
裁判に発展してしまった際には
『何をすべきだったか』の
基準として重視されやすいです。
裁判例や解説では
次のような事情があると
安全配慮義務違反が
認められやすいとされています。
・気温や湿度が高く
熱中症リスクが高い状況だったのに
空調設備の設置や使用を怠った。
・WBGT値の測定や
リスク評価をしていなかった。
・高温下での連続作業をさせ
十分な休憩や水分補給をさせなかった。
・体調不良を訴える労働者を軽視し
作業を続けさせた。
・熱中症の症状が現れた後も
救急搬送などの
適切な措置を取るのが遅れた。
実際の判決では
具合が悪くなった作業員を長時間放置し
心肺停止に至るまで
救急対応をしなかったケースで
会社の安全配慮義務違反と
不法行為責任が認められています。
業務中の熱中症は
条件を満たせば労災保険の対象になります。
ただし労災給付とは別に
会社の対策が不十分だと認定されれば
本人や遺族から企業に対して
死亡・後遺障害に対する慰謝料や
休業損害や逸失利益などの損害賠償を
請求される可能性があります。
責任を問われないためだけでなく
実際に命を守るために
企業には次のような対策が求められます。
・WBGTなどによる暑さ指数の把握と
作業中止基準の設定
・エアコン、換気、送風機
遮熱などの環境整備
・こまめな水分・塩分補給と
定期的な休憩時間の確保
・作業計画の見直しや暑い時間帯の作業軽減
・熱中症の症状や応急処置に関する
教育と訓練
・体調不良時の報告ルートの明確化と
救急搬送を含む対応マニュアル整備
これらを『やっているつもり』ではなく
具体的な記録や
ルールとして残しておくことも
万一のときに重要になります。
弊社では、上記熱中症事故対策について
手厚いサポート体制を
無料にてご提案可能となっておりますので
ぜひお気軽にお問い合わせください。




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