#4 仕事中にクマに襲われたら労災?
- nogami
- 4月14日
- 読了時間: 3分
更新日:5 日前

最近、冬眠明けのクマ出没のニュースが
連日報じられていますが
仕事中にクマに襲われたら
労災認定されるのでしょうか?
またその際
企業責任(使用者責任)は
問われるのでしょうか?
詳しく解説していきます。
まず仕事中にクマに襲われたら
労災認定されるか?という点は
労災認定される可能性が極めて高い
と思われます。
まず労災認定のおさらいですが
厚生労働省は
『業務災害の保険給付は、労働者が
労災保険の適用される事業場に雇われて
事業主の支配下にあるときに
業務が原因となって発生した
災害に対して行われます。』
と定義しています。
これをクマ被害に置き換えると
例えば 『運送会社に勤めていて
配達中にクマに襲われてケガをした』
場合は
労災認定の要件を満たしますので
労災認定される可能性が
極めて高くなります。
では、この場合の
企業責任・使用者責任は
どうなるでしょうか?
労災において
企業責任・使用者責任が
発生するか否かは
『安全配慮義務』を
果たしているか否かが焦点となります。
安全配慮義務とは
『企業が従業員の生命・身体
心身の健康を守り
安全に働ける環境を整備する
法律上の義務』
のことですが
クマ被害に置き換えると
『クマ出没マップを確認し
危険区域での業務について
適切な安全対策を講じていたか?』
『危険区域やそれに準ずる地域で
業務に従事する従業員に
クマ対策アイテムを携行させていたか?』
『危険区域での業務について
業務時間帯の指示は実施していたか?』
などが挙げられます。
これらを全て完璧に実施することは
困難を極めますし
もし完璧に近い
安全対策を講じていたとしても
実際に死亡事故や後遺障害事故が
発生した場合は
企業責任・使用者責任は
ほぼ必ず発生してしまいます。
これらを踏まえ
企業において
万全なクマ被害対策をするには
以下の点を意識して
実施することが肝要です。
・クマ出没マップをチェックし
危険区域情報を従業員に周知する。
・危険区域で業務に従事する従業員には
クマ対策アイテムを必ず携行させる。
・万が一、危険区域で
業務に従事させる必要がある際には
時間帯を考慮して従事させる。
・国の労災保険では
不十分な部分をカバーする
『労災上乗せ保険』に加入する
・管理者向けに
『労災発生時の対応相談窓口』を整備する
・労災係争に強い弁護士との
コネクションを形成する
・弁護士費用が補償される保険に加入する
・従業員・家族による
損害賠償請求に備えて
『使用者賠償責任保険』に加入する
・保険免責時に備え
十分な現預金を確保する
弊社では、上記クマ被害対策について
手厚いサポート体制を
無料にてご提案可能となっておりますので
ぜひお気軽にお問い合わせください。




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