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#6 川崎市のクレーン事故の企業責任は?

  • nogami
  • 4月22日
  • 読了時間: 3分

更新日:5 日前

川崎 クレーン事故

(写真:日経クロステック)


先日、川崎市でクレーン解体工事中に

作業員がクレーンの重りと共に落下し

作業員5名が死傷するという

大変重大な労災事故が発生しましたが

 

この事故の

企業責任の所在は

どのようになるのでしょうか?

詳しく解説していきます。

 

まず、この工事の受注構造ですが

発注者はJFEスチール

受注者は東亜建設工業

協力会社はベステラ社 他となっています。

 

一般的に事故時の責任の所在は

発注者2割前後、受注者8割前後

受注者の責任は

元受け2~3割、協力会社7~8割

と言われていますが

 

過失の度合いによっては

この責任割合は当然変わる事もあり

今回の事故においては

工法を提案したのは

協力会社のベステラ社とされているため

このベステラ社の過失割合は

高くなる事が予想されます。

 

このような労災事故時における

慰謝料・損害賠償額の相場は

慰謝料2,000万円~2,800万円

 

損害賠償額は施工会社の

安全管理状況により増減し

数千万円~1億円を超える

ケースもありますが

 

今回の事故のように

発注者、受注者、協力会社と

複数の業者が関わる事故では

 

事故の内容を精査した上で

その責任の割合に応じて

慰謝料・損害賠償額が

按分される事になります。

 

安全管理を徹底していても

労災事故を完全に防ぐ事は不可能なため

この慰謝料や損害賠償への備えは

必要不可欠になります。

 

また、非常に重要なポイントとして

加入している労災上乗せ保険が

『会社が被保険者になっている』

保険か否かというのがあります。

 

これは過去に

『被保険者が従業員

協力会社社員の保険は

保険金を慰謝料の財源として

会社受け取りし

従業員・協力会社社員に

慰謝料を支払ったとしても

被保険利益(保険金を受け取る権利)は

従業員・協力会社社員にあるので

慰謝料として認められない』

という判例があるので

(文化シャッター事件)

 

被保険者=会社

となっている事が非常に重要になります。

 

もうひとつ重要なポイントが

『保険金の支払いがスピーディーである』

ことです。

 

事故が係争に発展することを防ぐには

『迅速な解決』が肝要なのは

言うまでもありませんが

 

重大事故の労災認定には

どうしても時間がかかり

これがご家族・ご遺族の

不満因子となります。

 

そのため

『労災認定を待たずに

保険金を支払える保険』

であることも非常に重要です。

 

今回のような重大な労災事故の

リスクヘッジ策をまとめると

 

・事故防止策を周知・徹底する

 

・国の労災保険では不十分な

慰謝料・損害賠償金を補償する

『労災上乗せ保険』に加入する 

(被保険者=会社で

労災認定を待たずに支払える保険)

 

・管理者向けに

『労災発生時の対応相談窓口』を整備する 

 

・労災係争に強い弁護士との

コネクションを形成する

​​​

・弁護士費用が補償される保険に加入する

 ​

​・保険免責時に備え

十分な現預金を確保する

 

 

弊社では、上記労災事故対策について

手厚いサポート体制を

無料にてご提案可能となっておりますので

ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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