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ハラスメントの基礎知識

ハ��ラスメントの基礎知識

1, セクシャルハラスメントの基礎知識

セクシャルハラスメント

(以下セクハラと呼称)の定義

​​

厚生労働省によると

セクハラとは職場における性的な言動に対する

労働者の対応により不利益を受けたり 
性的な言動によって

就業環境が害されることを指します。 

 

性的言動は 

異性・同性・性的指向や性自認に

関係なく成立します。 

​​​

 

セクハラの判断基準

 

セクハラに該当するかは

状況全体を踏まえて総合的に判断されます。 

​

・労働者の意に反する性的言動 

性的な内容の発言

(性的事実の詮索、性的な情報の流布など)

不必要な身体接触 

わいせつな画像・動画の提示・配布 

 

・就業環境の悪化 

身体的接触による強い精神的苦痛 

性的な発言・行動が繰り返される 

心身に重大な影響が出ている状態 

 

客観的に見て

『看過できない程度の支障』があれば

就業環境が害されていると評価されます。 

​

​

セクハラの2つの類型

 

厚生労働省はセクハラを

以下の2つのタイプに分類しています。

​

・対価型セクハラ 

性的言動を拒否した結果
解雇・降格・減給・配置転換などの

不利益を受けるもの。 
例:性的関係を拒否した従業員を解雇する。 

 

・環境型セクハラ 

性的言動によって 
職場環境が不快で働きづらくなる状態。 
例:上司が身体を触る

職場にアダルトポスターが掲示されている​

2, パワーハラスメントの基礎知識

パワーハラスメント

(以下パワハラと呼称)の定義

​

厚生労働省は、以下の3要件を

すべて満たすものをパワハラと定義しています。

​

​​

1, 職場における優越的な関係を

背景とした言動

 

上司→部下だけでなく

同僚・部下→上司も該当する場合あり 

​

​

​2, 業務上必要かつ

相当な範囲を超えた言動

 

業務と無関係、または逸脱した行為

(客観的に見て業務上必要な指示や指導は

パワハラには該当しない)

 

​​​

3, 労働者の就業環境が害される言動

 

精神的・身体的苦痛

業務への支障が生じる状態 

 

​

パワハラの6類型

​

代表的なパワハラは以下に分類されます。 

 

・身体的攻撃:暴行・傷害 

 

・精神的攻撃:暴言・脅迫・侮辱・名誉毀損 

 

・人間関係からの切り離し:

無視・隔離・仲間外し 

 

・過大な要求:達成不可能な仕事の強要 

 

・過小な要求:能力に見合わない

極端に軽い仕事のみ与える 

 

・個の侵害:私的領域への過度な立ち入り 

 

パワハラは、被害者だけでなく

職場全体の生産性低下や

企業のイメージダウンにつながります。 ​​​​​

3, 企業に求められる
ハラスメント防止策

方針の明確化と周知・啓発

 

・ハラスメントを許容しない方針を明文化 

 

・就業規則・社内報・研修を通じて周知 

 

・代表者による継続的なメッセージ発信 

​

 

相談体制の整備 

 

・専用相談窓口の設置 

 

・相談担当者への研修 

 

・プライバシー保護の徹底 

 

・相談者・協力者への不利益な取り扱いの禁止 

​

 

研修の実施 

 

・全従業員向けにハラスメント教育 

 

・管理職には、マネジメント技法や

傾聴スキルの強化 

 

​

迅速で適切な事後対応 

 

・事実関係を迅速に調査 

 

・被害者のケア (配置転換・カウンセリング等)

​

・加害者への適切な措置と再発防止指導 ​​

ハラスメントに対する企業の責任は

法的側面だけでなく

企業の存続やイメージにも関わる

非常に重要な問題です。

​

​

企業の法的責任 

​

債務不履行責任 (安全配慮義務違反)

​

不法行為責任

(行為の違法性、放置した場合の企業責任)

​

使用者賠償責任 (精神疾患・身体疾患の発症)

 

​

ハラスメントが企業へ与える悪影響 

 

・企業イメージの失墜 

 

・人材流出・採用への支障 

​

・生産性低下・業績悪化 

​

・訴訟・損害賠償リスク 

​

・経営者の時間的・精神的負担増加 

​

 

ハラスメントリスクに備えた

企業のリスクヘッジ策

 

・明確なハラスメント方針を策定し、周知する 

 

・プライバシーを保護した相談体制の整備をする

​

・全従業員・管理職への研修を実施する

​

・事後対応フローを構築する

​

・管理者向けに

『ハラスメント対応相談窓口』を設置する

​​

・ハラスメント係争に強い弁護士等との

コネクションを形成する。

​

・弁護士費用が補償される保険に加入する​

​

・従業員・家族からの損害賠償請求に備えて

『雇用慣行賠償責任保険』に加入する 

​

・保険免責​時に備え、十分な現預金を確保する

​

​

弊社のサポートについて

 

弊社では 上記すべての対策について

ワンストップでサポート可能です。 
 

企業規模・業種に合わせた

最適なプランをご提案いたしますので

まずはお気軽にご相談ください。 

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