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ストレスチェック義務化への対処法

ストレスチェックの義務化への対処法

1, ストレスチェックの概要

現在、従業員50人以上の事業場では

ストレスチェックの実施が義務付けられていますが 
50人未満の事業場についても

2028年5月までに義務化される見込み です。 

この制度は従業員の

メンタルヘルス不調を早期に発見し

職場環境の改善と予防につなげることを

目的としています。 

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ストレスチェック義務化の背景

 

近年、メンタルヘルス不調による

休職・離職が増加しており
特に中小企業ではわずかな欠員が

業務運営に大きな影響を与えるため
メンタルヘルス対策の強化が急務となっています。 

ストレスチェックは

従業員が自身のストレス状態を把握し
不調を未然に防ぐための

重要な仕組みとして位置づけられています。 

​​

50人未満の事業場への義務化

 

政府は2025年3月14日

50人未満の事業場にも

ストレスチェックを義務化する

労働安全衛生法改正案を閣議決定しました。 
同年7月に公布され

2028年5月までに施行される予定です。 ​

​​

50人未満の事業場における実施要件 (案)

 

厚生労働省は、小規模事業場の負担に配慮した

柔軟な運用案を検討しています。 

 

・外部委託の推奨 
従業員のプライバシー保護のため

外部機関への委託が望ましいとされています。 

 

・実施内容の柔軟性 
小規模事業場に適した

現実的かつ実効性のある方法が検討されています。 

 

・労働基準監督署への報告義務なし
一般健康診断と同様

労働基準監督署への結果報告は不要とする方向が

適当であるとされています。 

ただし、実施状況報告を怠った場合は

罰則が科される​可能性が高いと目されています。

2, ストレスチェック導入のポイント

実施体制の整備

 

・自社実施か外部委託かを決定 

 

・担当者の選任、実施フローの整備 

 

・従業員が安心して受検できる環境の確保 
プライバシー保護の観点から
外部委託が推奨 

高ストレス者への対応

 

高ストレスと判定された従業員から

申し出があった場合
概ね1ヶ月以内に
医師による面接指導を実施できる

体制整備が必要です。 

面接指導は、産業医または

産業保健活動に従事する医師が

行うことが望ましいとされています。

職場環境の改善と結果管理

 

ストレスチェックは『実施すれば終わり』では無く

下記の事後対応も併せて実施しなければなりません。 

 

集団分析による職場環境の改善 

 

メンタルヘルス不調の予防施策の実施 

 

結果の保管・管理を厳格に行う
(結果は5年間保管が義務。情報漏洩リスクを

避けるための体制整備が必須)

3, ストレスチェック導入に伴い
発生する企業責任とリスクヘッジ策

ストレスチェック義務化の要点 

 

・2028年5月までにすべての事業所で

ストレスチェック導入が必須 

 

・外部委託が推奨される

(プライバシー保護の観点より) 

 

・高ストレス者からの申し出があった場合 
1ヶ月以内に医師の面接指導を実施できる

体制整備が必要 

・職場環境改善やメンタルヘルス不調予防に

活用することが重要 

・ストレスチェック結果の

厳格な保存・管理体制が必須 

ストレスチェック導入後に

企業が実施すべきタスク

​・メンタルヘルス不調を未然に防ぐ

『従業員向け相談窓口』の設置 

 

・面接指導医の予約・調整が

容易にできる管理体制の構築 

・ストレスチェック結果の

安全な保管・アクセス管理の徹底 

・不調発生時の職場復帰支援体制の整備 

 

ストレスチェック導入に伴う

企業リスクのリスクヘッジ策

 

・管理者向けに

『メンタルヘルス対応相談窓口』を設置する 

 

・従業員・家族からの損害賠償請求に備えて

『使用者賠償責任保険』に加入する 

​・保険免責時に備え、十分な現預金を確保する

弊社のサポートについて

 

弊社では 上記すべての対策について

ワンストップでサポート可能です。 

(面接指導医の予約・調整は除く)
 

企業規模・業種に合わせた

最適なプランをご提案いたしますので

まずはお気軽にご相談ください。 

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