top of page
労災事故と企業責任の基礎知識

1, 労災事故の類型
労災事故には、大きく分けて
『業務災害』『通勤災害』『第三者行為災害』の
3つに分類されます。
業務災害
業務が原因で負傷、疾病、死亡に
至った場合を指します。
代表的な例としては 以下が挙げられます。
・工場で機械に巻き込まれる事故
・高所作業中の落下事故
・過重労働が原因の脳疾患・心疾患
・業務に起因する精神疾患
・炎天下の作業中・外回り中の熱中症
・地震による業務中の負傷
通勤災害
労働者が通勤中に負傷する事を指します。
通勤中に交通事故はもちろん
企業が自転車通勤を認めている場合
自転車通勤中の対人・対物事故による
賠償責任が企業におよぶ可能性もあります。
※自転車事故 (対人・対物) の責任は
原則として労働者個人ですが
企業が明確に自転車通勤を認めている場合
企業側に賠償責任が問われるケースがあります。
第三者行為災害
労働災害の原因が第三者の行為によるものを指し
加害者に対して損害賠償請求が
できるようなタイプの労災事故を言います。
2, 労災事故の企業責任
労災事故が発生すると
企業は主に以下の4つの責任を
負うことになります。
民事上の責任
従業員が労災事故で損害を受けた場合、
企業は 従業員や遺族から損害賠償請求を受ける
可能性があります。
・企業には『安全配慮義務』
(労働契約法第5条) がある
・労災保険ではカバーしきれない
『慰謝料』『逸失利益』などが発生
刑事上の責任
労災原因が労働安全衛生法違反である場合
企業・経営者・管理職が刑事責任を問われます。
・労働安全衛生法違反による罰金 (両罰規定)
・業務上過失致死傷罪での立件
・安全管理措置が不十分な場合に発生しやすい
行政上の責任
労災発生時には、労働基準監督署から
以下の行政処分を受けることがあります。
・是正勧告・指導
・改善計画書の提出
・設備の使用停止、作業停止命令
・公共工事の入札停止などの行政ペナルティ
社会的な責任
重大事故や繰り返される事故は
企業ブランド・信用力に以下のような
大きなダメージを与えます。
・社会的評価の低下
・採用難・離職増加
・顧客離れ・取引停止
・企業価値の毀損
労災発生後の不適切対応は
『安全意識が低い企業』という烙印となり
長期的な経営ダメージに繋がります。
3, 労災事故に備えた
企業のリスクヘッジ策
労災事故に備えた
企業のリスクヘッジ策
・国の『労災保険』に必ず加入する
・労災保険では不十分な部分をカバーする
『労災上乗せ保険』に加入する
・自転車通勤者には
『個人賠償責任保険』の加入を義務化する
・管理者向けに
『労災発生時の対応相談窓口』を整備する
・労災係争に強い弁護士との
コネクションを形成する
・弁護士費用が補償される保険に加入する
・従業員・家族による損害賠償請求に備えて
『使用者賠償責任保険』に加入する
・保険免責時に備え、十分な現預金を確保する
弊社のサポートについて
弊社では 上記すべての対策について
ワンストップでサポート可能です。
企業規模・業種に合わせた
最適なプランをご提案いたしますので
まずはお気軽にご相談ください。
bottom of page
