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ストレスチェック義務化への対処法

ストレスチェックの義務化への対処法

1, ストレスチェックの概要

現在、従業員50人以上の事業場では

ストレスチェックの実施が義務付けられていますが 
50人未満の事業場についても

2028年5月までに義務化される見込み です。 

この制度は従業員の

メンタルヘルス不調を早期に発見し

職場環境の改善と予防につなげることを

目的としています。 ​

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ストレスチェック義務化の背景

 

近年、メンタルヘルス不調による

休職・離職が増加しており
特に中小企業ではわずかな欠員が

業務運営に大きな影響を与えるため
メンタルヘルス対策の強化が急務となっています。 

ストレスチェックは

従業員が自身のストレス状態を把握し
不調を未然に防ぐための

重要な仕組みとして位置づけられています。 

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50人未満の事業場への義務化

 

政府は2025年3月14日

50人未満の事業場にも

ストレスチェックを義務化する

労働安全衛生法改正案を閣議決定しました。 
同年7月に公布され

2028年5月までに施行される予定です。 ​

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50人未満の事業場における実施要件 (案)

 

厚生労働省は、小規模事業場の負担に配慮した

柔軟な運用案を検討しています。 

 

・外部委託の推奨 
従業員のプライバシー保護のため

外部機関への委託が望ましいとされています。 

 

・実施内容の柔軟性 
小規模事業場に適した

現実的かつ実効性のある方法が検討されています。 

 

・労働基準監督署への報告義務なし
一般健康診断と同様

労働基準監督署への結果報告は不要とする方向が

適当であるとされています。 ​

ただし、実施状況報告を怠った場合は

罰則が科される​可能性が高いと目されています。

2, ストレスチェック導入のポイント

実施体制の整備

 

・自社実施か外部委託かを決定 

 

・担当者の選任、実施フローの整備 

 

・従業員が安心して受検できる環境の確保 
→ プライバシー保護の観点から
外部委託が推奨 ​

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高ストレス者への対応

 

高ストレスと判定された従業員から

申し出があった場合
概ね1ヶ月以内に
医師による面接指導を実施できる

体制整備が必要です。 

面接指導は、産業医または

産業保健活動に従事する医師が

行うことが望ましいとされています。

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職場環境の改善と結果管理

 

ストレスチェックは『実施すれば終わり』では無く

下記の事後対応も併せて実施しなければなりません。 

 

・集団分析による職場環境の改善 

 

・メンタルヘルス不調の予防施策の実施 

 

・結果の保管・管理を厳格に行う
(結果は5年間保管が義務。情報漏洩リスクを

避けるための体制整備が必須)​​​​

3, ストレスチェック導入に伴い
発生する企業責任とリスクヘッジ策

ストレスチェック義務化の要点 

 

・2028年5月までにすべての事業所で

ストレスチェック導入が必須 

 

・外部委託が推奨される

(プライバシー保護の観点より) 

 

・高ストレス者からの申し出があった場合 
1ヶ月以内に医師の面接指導を実施できる

体制整備が必要 

​

・職場環境改善やメンタルヘルス不調予防に

活用することが重要 

​

・ストレスチェック結果の

厳格な保存・管理体制が必須 

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ストレスチェック導入後に

企業が実施すべきタスク

​

​・メンタルヘルス不調を未然に防ぐ

『従業員向け相談窓口』の設置 

 

・面接指導医の予約・調整が

容易にできる管理体制の構築 

​

・ストレスチェック結果の

安全な保管・アクセス管理の徹底 

​

・不調発生時の職場復帰支援体制の整備 

​

 

ストレスチェック導入に伴う

企業リスクのリスクヘッジ策​

 

・管理者向けに

『メンタルヘルス対応相談窓口』を設置する ​

 

・従業員・家族からの損害賠償請求に備えて

『使用者賠償責任保険』に加入する 

​

​・保険免責時に備え、十分な現預金を確保する

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弊社のサポートについて

 

弊社では 上記すべての対策について

ワンストップでサポート可能です。 

(面接指導医の予約・調整は除く)
 

企業規模・業種に合わせた

最適なプランをご提案いたしますので

まずはお気軽にご相談ください。 

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